弁護士へのご相談

警察署に会いに行ってほしい
(弁護士による接見)

家族や友人が逮捕された場合、本人に会いたくても、勾留が決定するまで、最大72時間は面会することができません。その間、仕事や家庭のこと、今後への不安などを本人は伝えることができず、孤立した状況に置かれてしまいます。
弁護士であれば、逮捕直後から本人と接見し、家族からの伝言を届けたり、本人の状況を確認したりすることが可能です。また、取調べへの対応や今後の見通しについてアドバイスをして、精神的にサポートします。
接見禁止が出ている場合でも、弁護士との接見は制限されないので、本人と外部とをつなぐ重要な窓口となります。さらに、早期釈放に向けた活動や示談交渉の準備など、迅速な弁護活動を開始することができます。

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無罪の主張をしてほしい

身に覚えのない容疑で、逮捕・捜査を受けてしまうことがあります。いったん捜査の対象となると、本人や家族だけで犯罪の疑いを晴らすことは容易ではありません。そのため、早期からの適切な弁護活動が重要になります。
弁護士は、取調べへの対応についてアドバイスをして、不当な誘導や誤った供述による不利益を防ぎます。長期間の身柄拘束によって、精神的に不安定な状態になり、事実と異なる供述をしてしまうリスクもあるため、弁護士によるサポートは欠かせません。
捜査段階から証拠を精査し、適切な主張・立証を行うことで、不起訴の獲得や無罪判決を目指します。起訴されてしまった場合でも、依頼者の権利を守るため、無罪を獲得するための弁護活動を全力で行います。

示談交渉してほしい

被害者のいる事件では、示談の成立が事件の解決に大きく影響します。しかし、被害者が加害者本人との接触を望まないケースも多く、当事者同士での交渉は難しい場合があります。
弁護士が代理人として交渉を行うことで、被害者とのスムーズな話し合いが期待でき、双方の認識のずれを防ぎながら、適切な解決を目指すことができます。
また、示談書などの客観的な資料を作成し、検察官や裁判所へ提出することで、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性も高まります。起訴後に示談が成立した場合には、量刑が軽くなったり、執行猶予が付されることもあります。
逮捕される前の段階からの示談交渉にも対応しており、早期解決に向けて粘り強くサポートいたします。

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釈放してほしい

逮捕後、検察官が勾留を請求し、裁判所が認めると長期間の身体拘束が続く可能性があります。仕事や生活への影響を最小限に抑えるためには、できるだけ早い段階での弁護活動が重要です。
早期釈放のために、弁護士は本人や家族から事情を伺い、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す資料や意見書を作成・提出します。また、検察官や裁判官に対して、勾留を認めないよう働きかけ、必要に応じて勾留決定の取消しを求める手続きも行います。
状況に応じて最適な対応を迅速に進めることで、早期の釈放や身柄解放の実現を目指します。

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